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婚姻の成立
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による
(法の適用に関する通則法(以下通則法という。)24条1項)。
たとえば、日本人男性(20歳)と甲国人女性(16歳)が結婚する場合、
日本法の婚姻適齢は男性の場合は18歳以上であるが、
甲国法における女性の婚姻適齢が18歳以上
(ちなみに、日本は16歳以上)の場合は、婚姻が成立しないことになる。
婚姻の成立
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による
(法の適用に関する通則法(以下通則法という。)24条1項)。
たとえば、日本人男性(20歳)と甲国人女性(16歳)が結婚する場合、
日本法の婚姻適齢は男性の場合は18歳以上であるが、
甲国法における女性の婚姻適齢が18歳以上
(ちなみに、日本は16歳以上)の場合は、婚姻が成立しないことになる。